クレジットカード現金化はキャンセル可能?法的観点から解説!

クレジットカード現金化を申し込みんだ後に取引をキャンセルできるのかどうか、気になりませんか?
- 利用した現金化業者が悪徳業者であることが発覚したので取引をキャンセルしたい
- 取引の際に業者に不具合・不手際があったので取引をやめたい
といったことがキャンセルの理由として考えられます。
クレジットカードのショッピング枠現金化は法的にグレーゾーンのサービスであることから途中で気が変わり、現金化の取引自体を中止したくなることもあるでしょう。そんなとき現金化の契約を途中でキャンセルすることはできるのでしょうか?
結論から言うと、クレジットカードの現金化をキャンセルすることは可能なケースと不可能であるケースと両方あります。
ではどういったときにキャンセルが可能、また不可能なのでしょうか。
詳しく見ていきましょう。
クレジットカード現金化はキャンセル可能?法律的観点から解説!
代表的な法律だと民法・415条の債務不履行、民法・543条の履行不能による解除権、民法・412条の履行期と履行遅延などが挙げられます。
聞きなれない法律ですが、クレジットカード現金化を利用した際だけでなく、普段の買い物の注文をキャンセルしたいときにも上記の法律は覚えておいて損はありません。
覚えて損なし!法律を学ぼう
上記の3つの法律を理解するために、ここでは飲食店で頼んだ注文をキャンセルする場合を例に取ることにしましょう。
もちろん飲食店に限らず、すべてのケースで有効な法律です。
民法・415条 債務不履行
債務と聞くとまず最初に、借金やお金の貸し借りを思い浮かべるかもしれません。
しかしこの場合の債務とは、お客さんがお店で物を買ったとき、お店がお客さんに物を提供する義務全般のことを指します。
債務不履行とは、お店がお客さんに提供するモノ・サービスが正しくなされていないことを言います。
例えばレストランに行ったとき、ウエイターにお水をこぼされた、出された料理が美味しくないといった場合にこの民法・415条債務不履行が適用されます。
民法・543条 履行不能による解除権
履行不能とは契約時には履行可能であった債務の履行が、債務者の責任により不可能になってしまうことを言います。
債務とは先ほど述べた通り、お店側がお客さんに提供しなければいけないモノ・サービスのことです。
債務者とはお店側のことを指します。
再び分かりやすいように飲食店に行ったときの例で考えてみましょう。
履行不能が考えられるケースは例えば、注文後に材料不足が発覚し料理を提供することが不可能になった、出された料理が生焼け、生煮えなど不完全であるといったことが当てはまります。
これらの場合でもお客は民法・543条に則りお代を払う必要はありませんし、注文をキャンセルすることが可能です。
民法・412条 履行期と履行遅延
履行期と履行遅延とは、店側がモノ・サービスを提供するのに時間がかかった場合に適用される法律です。
再び飲食店を例に取って考えてみましょう。
頼んだ料理が全然来ない!というとき(誰しも1度は経験があるのではないでしょうか?)にこの法律が適用されます。
とはいえ時間がかかるというのには程度が重要ですし、要する時間もサービスによりまちまちです。
そのため履行遅延の定義が曖昧な部分が多いです。
最も確実なのはモノやサービスが提供されるまでの時間を事前に聞いておくことです。
事前に聞かされた時間を大幅に過ぎてもモノやサービスが提供されなかったら、民法・412条に則して注文をキャンセルすることができます。
クレジットカード現金化を利用した場合には適用されるの?
例えば即日入金と聞いていたのに数日たっても現金が振り込まれる気配がない場合は、民法・412条を理由にキャンセルが可能です。
事前に聞いていた換金率と実際の換金率が異なる場合は民法・415条に、商品の発送トラブル等で現金化取引中に支障が起きた場合は民法・543条がそれぞれ当てはまります。
現金化といえども、業者とお客がいるれっきとしたサービスなので法律によって、取引をキャンセルすることが可能です。
取引完了後はキャンセルが出来ないので注意!
残念ながら、取引が完全に成立してしまったあとにキャンセルをすることは不可能です。
そもそも現金化サービスにおいて取引成立とはなにをもって完了となるのでしょう。
また難しい法律用語を出して申し訳ないのですが、民法・526条「隔地者間の契約成立時期」で定めるところによると、業者側が利用者に対し、受諾の通知を発した時に取引は成立します。
店舗型の業者で現金化を利用する場合、お店側が発する「承りました」の言葉で取引は成立してしまうのです。
最近は店舗型の業者だけでなく、ネット上で営業を行っている現金化業者も増えています。ネット型現金化業者で現金化を行う場合、契約方法はネット上、つまり電子契約になります。
したがって前述の民法・526条は適用されませんが、その代りに電子契約法4条がネット上で行われる取引の成立を定めています。この法律によると購入者・利用者に「承りました」という趣旨のメールが業者側から届いた時点で契約は完了とするとあります。
つまりクレジットカード現金化に利用申し込みして、業者から受諾のメール・連絡が来た後には、クレジットカード現金化をキャンセルすることは不可能になります。
クレジットカード現金化にクーリングオフは適用される?
クーリングオフは誰でも知っている消費者法の1つです。
現金化をしようとしている人の中には、いざとなったらクーリングオフで現金化をキャンセルすればいい、と安易に考えている人もいるかもしれません。しかしクレジットカード現金化はクーリングオフの適用外なのです。
その理由はクーリングオフが購入・利用意思がなかったのに、騙されてお金を払ってしまった消費者を救済する制度だからです。
利用する気は無かったのにクレジットカード現金化をしてしまった、という言い分ではクーリング・オフは適用されません。
クレジットカード現金化の際には悪徳業者に要注意!
現金化業者の中にはもちろん優良店も数多く存在するのですが、悪徳業者に引っかかってしまったら事情が事情なだけに消費者センターや身近な人に相談することもままなりません。
そうならないためにも、クレジットカード現金化を利用する際は悪徳業者に出会わないようにするのが1番です。
当サイトでは独自調査による優良店を多くピックアップして紹介していますので是非とも参考にしてください!