
刑事物のドラマでよく見る横領罪に「クレジットカード現金化」を利用すると違反してしまうのか?横領罪の定義から、なぜクレジットカードのショッピング枠を現金化すると、横領罪となる可能性があるのかを解説していきます。現金化に不安を抱いている方は必読です!
目次
横領罪とは?
まず初めに、横領罪とは何かその定義について見ていきましょう。そもそも横領とは、「他人が所有するものを、不法に自分のものにすること」という意味です。
また横領罪は刑法上で、以下のように定められています。
刑法 第252条(横領)
- 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
- 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
刑法 第253条(業務上横領)
刑法 第254条(遺失物等横領)
上記の通り、横領罪は細かく分けると、3つに分類することができます。
中でもクレジットカード現金化に関係する横領罪は、1番上の刑法第252条(横領)の1です。
法文だけ読んでも分かりづらいという方のために、この部分を簡単に解釈すると
「他人のモノを自分が持っている場合、そのモノを盗んだりすると罪になります」
という意味になり、違反した場合は懲役5年以下の罰が下されます。
クレジットカード現金化は横領罪になる?
クレジットカード現金化はどうして横領罪に接触する可能性があるのでしょうか?
クレジットカード現金化が横領罪となる場合は、現金化のメジャーな方法である「商品買取方式」における場合です。
商品買取方式は
①利用者は業者に指定した商品を購入する
②購入した商品が、利用者の元に到着
③利用者は届いた商品を今度は現金化業者に売却
④商品の買取代金として、業者から利用者に振り込みが行われる
といった手順でクレジットカード現金化が行われます。
⇒商品買取方式によるクレジットカード現金化の仕組みとは
一見するとどこにも横領罪になるような部分は見当たりません。一体「商品買取方式」のどこが、横領罪に当たるのでしょうか?
クレジットカードで購入したものは誰のもの?
「当然、購入したのは自分なんだから、自分のものでしょ?」と思う方は多いと思いますが、実はそれは誤りです。
クレジットカードで買い物をするとき、自分でお金を払っているようで決済時にはカード会社が利用者の代わりにお金を立て替えています。
そのため利用者は後日、利用額分をカード会社に返済という形で支払いをする必要があります。
クレジットカードはお金がないときでも買い物ができる、と言われていますが、これがその理由です。
では利用者がカード会社にお金を返済するまでの期間中は、購入した商品は誰に所有権があるのでしょうか?
ここでJCBの利用規約を確認してみましょう。
JCB会員規約 第23条(債権譲渡の承諾・立替払いの委託)
3. 商品の所有権は、加盟店から当社に債権が譲渡されたとき、または当社が加盟店、JCBもしくはJCBの提携会社に対して立替払いをしたときに当社に移転し、ショッピング利用代金の完済まで当社に留保されることを、会員は承認するものとします。
このように商品の所有権は利用者がカード会社に返済を行うまでは、立替払いをしたカード会社にあるとはっきり書かれているのです。
つまり商品買取方式において、扱われる商品はクレジットカード会社のものということになります。
したがってクレジットカードで購入したものを売却してしまうと、他人(カード会社)が所有しているものを、許可なく売買していることになってしまい、そのためクレジットカード現金化が横領罪になるのではと言われているのです。
クレジットカード現金化で実際に逮捕されたケースはゼロ!
「クレジットカード現金化を利用して逮捕される可能性があるのなら、現金化を利用するのはやめようかな…」と思った方もいらっしゃるかもしれませんが、安心してください。
現在に至るまで、クレジットカード現金化を利用した人・現金化業者が横領罪で逮捕されたという事例はありません。
もしもクレジットカードで購入した商品がカード会社に所有権があり、許可なく売買や譲渡をしてはいけなかったら、クレジットカードで購入したプレゼントを友達や家族に渡すことも厳密には横領罪となってしまいます。
こういった例をいちいち取り締まっていたら埒が明きませんし、そもそもクレジットカードの利用者がいなくなってしまうでしょう。
したがって将来的にも、クレジットカード現金化を利用した人が横領罪となる可能性は極めて低いと言えます。
キャッシュバック方式なら大丈夫!
クレジットカード現金化利用者が横領罪となる可能性はほとんどありません。
それでも可能性が全くのゼロと言い切ることはできませんし、カード会社が強硬策で現金化利用者のみを対象として横領罪を突きつけてくる可能性は否めません。
しかしながら商品買取方式と並ぶ、現金化のもう1つの方法である「キャッシュバック方式」ならば横領罪となることは絶対にないと言えます。
キャッシュバック方式とは、業者に指定された商品、もしくは業者が販売する商品を消費者が購入すると、キャッシュバックとして利用者にお金が振り込まれるという現金化の方法です。
⇒キャッシュバックによるクレジットカード現金化の仕組み
キャッシュバック方式でも商品買取方式同様にクレジットカードで購入した商品の所有権はカード会社にあります。
ですがキャッシュバック方式では、商品を売買したり業者に譲渡する必要がありません。
したがってキャッシュバック方式ならば、横領罪となる心配が無いと言うことができます。
またキャッシュバック方式は商品買取方式よりも換金率が高い、即日振込が可能といったメリットがあります。
そのため多くの現金化業者では商品買取方式よりもキャッシュバック方式を利用していることが多いようです。
不安な方は事前にどちらの方法を採用しているか、現金化サービスを行ってくれる業者に確認するようにしましょう。